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2004年1月16日(金)

テクモ、『ギャロップレーサー』馬名訴訟で物の「パブリシティ権」を焦点に陳述

 テクモは本日1月16日、競走馬レースゲーム『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』に関する競走馬の馬名使用訴訟について、口頭弁論を行った。

 この訴訟は『ギャロップレーサー』、『ギャロップレーサー2』において、実在の競走馬の名前を無断で使用したことが馬主の権利を侵害しているとして起こされた裁判。名古屋地裁、名古屋高裁では、GI優勝馬に関しては「パブリシティ権」(著名人の氏名、肖像などを商業目的で使う場合、その著名人が独占的に利用することを認める財産的権利)が認められたため、テクモは最高裁に上告していた。

 今回テクモでは、GI勝利馬に認められた「パブリシティ権」に対して、名古屋地裁、名古屋高裁が新たに財産権を創設したと陳述。物権法定主義(民法175条・新たな物権の創設は原則として禁止)に反しており、物の「パブリシティ権」を立法によらず創設することは避けなくてはならないとしている。

 この判決の言い渡しは2月13日に行われる予定。ちなみに、同種の裁判がアスキーの育成シミュレーション『ダービースタリオン』シリーズに対しても行われていたが、この裁判では物の「パブリシティ権」は認められず、アスキー側が勝訴している。


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